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豊田高専 教育後援会 経理規定
制定  平成13年4月4日
(目的)
第1条 この規程は、豊田工業高等専門学校教育後援会(以下「本会」という。)会費の経理方法について定めるものである。
(定義)
第2条 この規程で取扱う経理範囲は、次の各号に掲げるものをいう。
 一 会則第13条、第14条に定める経費
 二 本会寮生保護者部会規程第8条に定める経費
(会計年度)
第3条 会計年度は、会則第15条に定めるところによる。
(出納整理期間)
第4条 当該年度に係る現金出納は、翌年度4月末日又は総会(寮生保護者部会全体会議を含む。)開催時のいずれか早い時期までに完結させるものとする。
(収入の所属年度区分)
第5条 収入の所属年度区分は、次の各号に掲げるところによる。
一 納期のあるものは、その納期末日の属する年度
ただし、3月に領収した新入生、編入生等に係る分は、領収した日の属する翌年度
二 預金利子及び配当金等は、金額が確定した日の属する年度
三 その他の収入については、領収した日の属する年度
(支出の所属年度区分)
第6条 支出の所属年度区分は、次の各号に掲げるところによる。
 一 給与、旅費については、支給すべき事実の生じた時の属する年度
 二 光熱水費については、支出の原因たる事実の存した期間の属する年度
  ただし、料金計算締切日が年度の末日と一致しない場合は、請求書記載月の属する年度の所属とすることができる。
三 その他の契約については、相手方の履行が完了した日の属する年度
(過年度に属する収支の取扱い)
第7条 過年度に属する経理で、当該出納整理期間を経過したものについては、これを収支の事実の発生した日の属する年度の経理として取扱う。
(予算区分)
第8条 予算区分は、第2条各号に定める経費毎に、収入にあっては項、支出にあっては項、目及び必要に応じた目の細分に区分して経理する。
(予算の編成)
第9条 予算は、別表に掲げるところにより編成されるものとする。
(収納)
第10条 収納は、原則として金融機関を経てこれを行う。
(収入金の取扱い)
第11条 収入金は、第2条各号に定める経費毎に預金口座を設け預け入れるものとし、この名義人は、独立行政法人国立高等専門学校機構預り金取扱規則に基づき、出納命令役事務部長とする。
(利子の取扱い)
第12条 前条の預金口座において発生する利子については、それぞれの預金口座の属する経費の収入として取扱う。
(現金収入の取扱い)
第13条 収入金のうち、金融機関を経ないで直接受領するものについては、現金収入報告書を作成する。
2 前項に定める現金もしくは小切手を受領したときは、速やかにこれを第11条に定める預金口座へ預け入れるものとする。
(契約事務)
第14条 支出を伴う契約は、予算の趣旨に基づき会長がこれを担当する。
 ただし、経常的なものについては、他の職員に委任することができる。
2 次の各号に該当する場合は、あらかじめ本会所定の決議書を作成する。
  一 一件の契約額が10万円以上となる場合
  二 義務的及び経常的経費以外の支出を伴う契約をする場合
(項目間の流用)
第15条 予算のうち項間の流用はできないものとする。
 ただし、正当な理由があり、会長の承認を経た場合は、流用することができる。
2 予算のうち目及び目の細分間は、会長の委任を受けた職員が認めた場合は、流用することができる。
(予備費)
第16条 予算に予備費が設けられている場合、支出にあたっては、会長の承認を要するものとする。
(支出事務)
第17条 支出を行う場合は、支出伺に証拠書類を添付する。
2 前項の書類に基づき、正当な支払いがなされたことを証する書類を添付した後これを保存する。
(経理の記録)
第18条 予算差引簿及び現金出納簿を備え付け、経理内容を記録する。
2 必要がある場合は、前項に定める帳簿につき、補助簿を設けることができる。
(帳簿及び諸票の保存年限)
第19条 前条に定める帳簿及び伝票等の書類は、これを5年間保存しなければならない。
(決算)
第20条 決算書は、第9条に定める手続きに準じて作成するものとする。
(監査)
第21条 経理内容の監査は、会則第6条第4号に定める監査が、年度の中途及び年度末にこれを行う。
(様式)
第22条 この規程で定める通知、報告等は、原則として文書又は伝票等によりこれを行う。
(学校の協力等)
第23条 会長は、本会の運営を円滑に行うため、豊田工業高等専門学校に協力を求めることができる。
2 会長は、豊田工業高等専門学校教育後援会会則第3条及び第4条に定める目的及び事業のための経費等を奨学寄附金等により寄附又は交付することができる。

附 則
この規程は、平成13年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成29年5月13日から施行し、平成29年3月10日から適用する。


別 表
 経 理 区 分 予備決議機関  最終決議機関 
 第2条第1号に定める経費  常任理事会役員会  総      会
 第2条第2号に定める経費  世話人会議  寮生保護者部会全体会議